相続・贈与相談なら【相続を円滑に解決する東大和市の税理士事務所】

【相続を円滑に解決する事務所】東大和相続センター・一之瀬会計 TEL:042-563-6617

増税となった相続税法改正

【相続のお悩みはご相談ください】

 

周囲で相続に困った!というお話を聞いたことはありませんか?

 

「誰に相続するの?」

 

「相続税がたくさんかかってしまった!」など

 

何の問題もなさそうな家族に相続問題は突然訪れます。

 

また、「相続」というと資産家や地主等のお金持ちをイメージしますが、

 

平成27年の相続税改正により相続税納税の対象者は1.8倍に増えると言われています。

 

あなたも例外ではないかもしれません。

 

まずは、相続について考えてみましょう!

 

 

 

【「相続税」は他人事ではない!】

 

相続税法が改正され、平成27年1月1日から実質の増税となりました。

 

【増税となった2つの理由】

基礎控除額の縮小

基礎控除額とは、一定の金額までは相続税を課さない金額のことです。

 

この金額が改正されて、課税される人が多くなりました。

 

改正前

 

5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人

 

改正後

 

3,000万円 +   600万円 × 法定相続人

 

では、具体例を確認してみましょう!

 

父が亡くなり、相続人が母と長男、長女の場合
財産:自宅4,000万円、生命保険3,000万円=7,500万円
債務:住宅ローン等(完済)0万円

 

     改正前:5,000万円 + 1,000万円 × 3名 = 8,000万円

 

          8,000万円 > 7,500万円

 

          ∴基礎控除のほうが財産より多いため、納税義務なし

 

     改正後:3,000万円 +   600万円 × 3名 = 4,800万円

 

          4,800万円 < 7,500万円

 

          ∴財産のほうが基礎控除よりが多いため、納税義務あり

 

     ※なんと、3,200万円も基礎控除が変わってしまいました!

 

よって、今まで課税の対象ではなかった人が相続税を納める義務が発生しているのが増えています。

 

最高税率の変更

 

増税となった相続税法改正

 

税率は2億円超から変更されています。

 

しかし、基礎控除額が少なくなった影響で、課税価格が増え、今まで10%だった税率が20%になるケースもあります。

 

つまり、相続税が2倍になるケースもあるのです。

 

「自分は相続税の申告が必要なのだろうか?」

 

「どれくらいの税額になりそうか?」

 

気になった方は、一之瀬会計までお気軽にご相談ください。

 

 


ホーム RSS購読 サイトマップ
トップページ まずは初回無料相談 事務所アクセス 法人・個人事業の方 お問い合わせ