相続・贈与相談なら【相続を円滑に解決する東大和市の税理士事務所】

【相談に乗ってくれる税理士事務所】一之瀬会計 TEL:042-563-6617

相続の手続きが必要な方

相続の手続きが必要な方は、亡くなった方の配偶者や子ども、父母、兄弟姉妹などが対象となります。

 

なので、相続の税金が発生する・しないに関係なく全員が何かしらの手続きが必要となります。

相続に関するタイムスケジュール

□死亡届の提出
□通夜・葬儀
□遺言書の有無の確認
□(遺言書がある場合)公正証書遺言であるかどうか
□(公正証書遺言でない場合)家庭裁判所で開封し検認を受ける
□遺言書の内容を確認

 

□遺産や債務の把握
□被相続人と相続人の戸籍謄本、印鑑証明等を取り寄せる
□相続の放棄又は限定承認の決定
□準確定申告と納付
□相続対象財産や債務の調査
□相続対象財産の評価・鑑定
□納税資金の準備
□相続人全員で遺産分割協議をする
□遺産分割協議書の作成
□配偶者控除、小規模宅地の減額の特例などの税額軽減が適用可能なのか判定
□相続税の申告書作成
□相続税の申告と納付
□遺産の名義変更手続き など

 

相続の手続きをするには、多くの労力と時間が必要で、途中であきらめてしまう人が少なくありません。

 

「相続って、こんなにやることがあるんだ・・・。」

 

「準確定申告って?どうやって手続きすればいいの??」

 

「一人でまとめ役をしているが、わからないことが多すぎて助けてほしい。。」

 

あなたのお悩みをお聞かせください!

 

下記、お問い合わせフォームまたはお電話でお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

誤りやすい事例

また、誤った判断をしてしまい相続の計算間違いや申告漏れがあります。

 

下記の内容は、すべて間違いですのでご注意ください。

 

×配偶者控除を使うと相続税が発生しないから申告しませんでした。

 

×小規模宅地の減額の特例を使うと相続税が発生しないから申告しませんでした。

 

×相続人が兄弟だけだったので2割加算をしませんでした。

 

×生命保険料とともに払戻しを受ける前納保険料をみなし相続財産に含めずに申告しました。

 

×団体信用生命保険契約により返済が免除される住宅ローンを債務控除として申告しました。

 

ひとつでも該当している方は、間違って申告手続きをしているかもしれません。

 

ご相談はお問い合わせフォームまたはお電話でお問い合わせください。

 

こちらから詳細を返信いたします。

 

 

 

お問い合わせフォームは24時間受付中です!
 

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